次の100年に向けて
神戸市中央区神港ビルヂングの赤木海事綜合法律事務所は、海事・企業法務から一般民商事・家事事件まで、また、トラブル発生後のリーガルサービスから予防法学的対応まで、他分野に亘る幅広いリーガルサービスを提供しております。
海事事件世界をリードする保険会社・海事企業の業務委託先、顧問として、海事事件のリーガルサービスを提供しております。 ●輻輳する海域(東京湾、伊勢湾、大阪湾、瀬戸内海等)におけるトラブル ●Marine,Air,陸上のカーゴクレーム(請求、防御) ●海上保険 ●造船契約 ●傭船契約、海上運送契約、売船契約、その他海事諸契約 ●海事債権の保全・執行 ●民事再生 ●船舶衝突・海難審判 ●海事仲裁
企業法務世界をリードするメーカー他 各種企業の顧問として、あらゆる法分野のリーガルサービスを提供しております。企業法務も、赤木海事綜合法律事務所の得意分野の1つです。 ●株主総会対策 ●製造物責任 ●知的財産権(特許、意匠、著作権) ●労働審判、訴訟 ●土壌汚染、建築関係のご相談 ●金融機関のご相談 ●会社更生 ●保険 ●その他企業法務に関するご相談
一般民商事・家事事件故赤木章夫弁護士は、主として京都の地主を顧問先として、事務所開設以降、広く一般民商事・家事事件を扱っておりました。所長赤木文生弁護士も、そのスピリットを受け継ぎ、多数の案件を取り扱ってまいりました。赤木海事綜合法律事務所は、訴訟・調停案件等においても、リサーチ・プレゼン力を生かした対応を行っております。
民法(債権法・相続法),商法(運送・海商関係)改正対応民法(債権法・相続法),商法(運送・海商関係)の改正は,企業活動や,一般の皆様の生活に大きく関わる,重要な改正です。 ①債権法改正=「民法の一部を改正する法律」 ②相続法改正=「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」 ③商法(運送・海商関係)改正=「商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律」 法改正の影響は,附則等によって,他の法律にも更に波及していきます。問題となる条文が,いつ改正になるか(施行日),改正法に移行するため如何なる経過的な措置があるか(経過措置)も,併せてチェックが必要です。法務省のホームページで確認が可能です。 赤木海事綜合法律事務所は,法改正への対応(契約書の見直しの要否の検討 他)に関する御相談も承っております。
- 取扱分野の更新につきまして
当所ホームページのの取扱分野のページを、随時更新中です。 少しずつですが、具体的にご案内するよう試みました。 ご高覧いただければ幸いです。
2020-11-04UP
- 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、執務時間を適宜変更し対応しています。 ご相談をお考えの方は、事前に、078-381-8753までご連絡を戴きますよう、お願いいたします。すぐに電話に出られないときもありますが、当方より返電させていただきます。 宜しくお願いいたします。 一刻も早く、コロナショックが終結しますよう、心から祈念しております。
2020-04-03UP
- 「海上衝突予防法上の『船員の常務』」についてⅣ
赤木所長・潤子弁護士・佐藤特別顧問・金山特別顧問が,令和元年8月1日日本海運集会所発行の海事法研究会誌244号に,「海上衝突予防法上の『船員の常務』」についてⅣ を掲載して戴きました。 今回は,「輻輳した海域と船員の常務-1」として,佐藤特別顧問の知見と経験に基づき,船舶が輻輳した海域では,船舶の見合い関係が『船員の常務』の観点から分析されるべきこと,その際に尽くされるべき予見義務や結果回避義務の具体化を研究しました。 相手船の艫を交わす技法,相手船からみて警戒船と自船が一体化して捉えられるように配置する技法等を紹介しています。海技の伝承に資することができたら幸いです
2019-08-01UP
- 潤子弁護士が,エキスパートバンクに,エキスパートとして登録して戴きました
潤子弁護士が,神戸商工会議所のエキスパートバンクにエキスパートとして登録して戴きました。 神戸商工会議所は,140年以上もの間,神戸の企業・産業のみならず地域の発展を支えてきた,歴史のある商工会議所です。神戸っ子の潤子弁護士として,身の引き締まる思いです。赤木海事綜合法律事務所全体として,より高質のリーガルサービスが提供できますよう,更に研究と研鑽を重ねる所存です。
2019-05-13UP
- 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行日
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行日が決まりました。 施行日 平成31年4月1日になります。 詳細は,法務省ホームページにてご確認ください。
2018-12-23UP
- 相続法改正の施行期日について
既にご存知の方も多いと思いますが,民法(相続関係)改正法の施行期日について,概要,以下の通りとなっております。来年1月から段階的に施行されることになりますので,ご留意ください。 (1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日 (2) 原則的な施行期日 2019年7月1日 (3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日 詳細は,法務省ホームページにてご確認ください。
2018-12-13UP
- 「海上衝突予防法上の『船員の常務』」について
赤木文生所長,赤木潤子弁護士,佐藤克弘特別顧問が,日本海運集会所発行の海事法研究会誌に,「海上衝突予防法上の『船員の常務』」について 連載を掲載させて戴くことになりました。 第1回は,2018年11月号(241号)2頁に掲載されています。
2018-11-01UP
- 神戸商工だより11月号 BUSINESS NETWORK KOBE欄にPRを掲載して戴きました。
神戸商工会議所さんを通じて,今後も,より良い神戸・日本・世界の実現に向け,ネットワークを広げて参りたいと考えております。
2018-11-01UP
- 海技士と赤木海事綜合法律事務所
写真右・右上が佐藤治重,写真左・左が佐藤重樹,右が佐藤寿志 赤木所長の妻・和子の父(潤子弁護士の祖父)故佐藤治重は,外航船の機関士であり,兄(潤子弁護士の伯父)故重樹は山下汽船の外航船の一等航海士であり,同兄(同伯父)故寿志は学徒動員で横須賀に入隊し19歳の若さで病死しました。 故佐藤重樹は,当所の佐藤克弘特別顧問の義父であり,赤木所長が手掛けた難解な船舶差押え事件に関し,多大な貢献をした海技士でもあります。 AI・IOTの時代となるも,なお,日本の海技士の存在自体,また,その安全な航海を完遂する高い技術は,依然として重要であると,赤木海事綜合法律事務所は確信しています。私共は海運業が島国である日本にとってなくてはならない血液のような重要な基幹産業であると確信しています。 私共は,佐藤克弘特別顧問の多大な助力により,海技の伝承に資する法律事務所として前進するべく,海技士の皆様,海事クラスターの皆様の為にステラマリスに進路を取り,日々研究を続けています。 私たちは海事クラスターの一員として,海技士の皆様,海事クラスターの皆様を心から応援しております。
2018-06-03UP
- 創業100周年の感謝に寄せて
赤木海事綜合法律事務所は,その起源である赤木章生法律事務所に遡り,2018年を創業100周年の年として記念することになりました。皆様の温かい多大なご支援を心から感謝申し上げます。 2018年からは,佐藤克弘氏(元 日本郵船船長,元 東京湾水先人会会長・元 日本水先人会連合会副会長)が特別顧問として専門的知見から助力してくれることになりました。 100年を記念し心を新たに,赤木章生弁護士の弁護士魂に心を馳せ,依頼者の皆様の心に寄り添う職人気質の法律事務所として日々精進して参ります。次の100年に向けて引き続きご支援を賜りますよう,何卒宜しくお願い申し上げます。 所 長 弁護士 海事補佐人 赤木文生 パートナー弁護士 海事補佐人 赤木潤子
2018-01-01UP