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2018-12-13UP
既にご存知の方も多いと思いますが,民法(相続関係)改正法の施行期日について,概要,以下の通りとなっております。来年1月から段階的に施行されることになりますので,ご留意ください。 (1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日 (2) 原則的な施行期日 2019年7月1日 (3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等 2020年4月1日 詳細は,法務省ホームページにてご確認ください。
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