公的年金のスペシャリストにご相談ください!初回相談無料!
神戸市灘区にて、社労士として公的年金や労務管理等のご相談等を行っております。特に内縁の遺族年金は取り扱い実績も豊富で、実際に受給に至るケースも多数ございます。また、労基署に勤めた経験から労務管理の生の声や働き方改革のご支援も得意分野です。
遺族年金(含 内縁)遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 遺族年金には大きく分けて「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。 遺族基礎年金は、18歳未満の子ども(もしくは20歳未満の障害等級1級または2級の子)がいる遺族が対象です。 遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者期間のある遺族が対象です。 遺族厚生年金の受給に際しては、戸籍上の夫婦だけでなく内縁(事実婚)関係でも条件が合えば対象となる可能性があります。実際に私が手掛けた案件で、内縁(事実婚)関係で受給に至った実績も多数ございます。 籍が入っていないからといって諦める前に、まずはお気軽にご相談ください。 初回ご相談(1時間程度)は無料です!
働き方改革支援2019年4月1日より、労働基準法が一部改正されます。 ※中小企業は先送りされる項目もあります。 <見直しの目的> 「働き過ぎ」を防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現 <主な見直し内容> (1)産業時間の上限規制 (2)「勤務間インターバル」制度の導入促進 (3)年5日間の年次有給休暇の取得 (4)月60時間超の残業の、割増賃金率引き上げ (5)労働時間の客観的な把握 (6)「フレックスタイム制」の拡充 (7)「高度プロフェッショナル制度」を創設 (8)産業医・産業保健機能の強化 罰則規定があるものもあり、企業は一つ一つ丁寧に対応していくことが求められています。 しかし、いずれも一朝一夕に導入できるものではありません。 貴社への上記見直し内容の適応について、労基署での勤務経験から、ご相談に乗らせていただきます まずは一度ご相談ください。 初回ご相談(1時間程度)は無料です。
老齢年金20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。 受給年齢に達した方には、お誕生日月の3か月前に年金事務所から「請求書(ターンアラウンド)」が届けられます。 受け取ったものの、「手続きどうすればいい?」「忙しくて年金事務所に行けない!」「年金はいくらもらえるの?」「年金貰いながら働くと損?」「会社辞めたらどうなるの?」など、いろんな疑問があると思います。 そういった疑問にわかりやすくお答えいたします。 また、委任状を作成し、年金事務所へ確認、受給手続きまでワンストップで代行させていただきます。 まずはお気軽にご相談ください。 初回ご相談(1時間程度)は無料です!
労働契約書、就業規則の作成労働契約書とは、労働者が一定の労働条件のもとに労務を提供し、それに対し使用者が賃金を支払うことを約束した契約のことで、人を雇用する場合には必ず労働契約書を作成する必要があります。「言った、言わない」のトラブル回避にもなります。 就業規則とは、使用者と労働者との間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解のくい違いが原因のトラブルが発生しないように、あらかじめ労働時間や賃金などの職場の労働条件や服務規律などを文書にして具体的に定めたもののことです。 パートタイマー等を含め10人以上雇用している事業所は、この就業規則を労働基準監督署へ届け出る必要があります。その場合、正社員とパートタイマー、それぞれの就業規則が必要となります。 これらの書類は不備があると、後々労働問題に発展したり、労働者の勤労意欲の低下につながったりします。 そういったトラブルにならないよう、私たち社労士が専門的見地から、不備のない書類を作成させて頂きます。 まずはお気軽にご相談ください。 初回ご相談(1時間程度)は無料です!
障害年金障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があります。 病気やケガで初めて医師の診療を受けた時点で、 国民年金に加入していた方は「障害基礎年金」の対象です。 厚生年金に加入していた方は「障害厚生年金」の対象です。 また、20歳より前に障害を持っている方も「障害基礎年金」の対象となります。 事故、病気等で障害を負った、生活が出来なくなった場合、どうしてよいかわからないと思います。 そういった方、まずはご相談下さい。 様々な公的な支援制度をご紹介いたします。 条件によっては、障害年金が受給できる場合があります。 ご相談の際には、以下の情報をお伺いいたします。 ・初診日(初めて病院に行った日) ・年金の種類(国民年金or厚生年金) ・初診日からの経過日数 まずはお気軽にご相談ください。 初回ご相談(1時間程度)は無料です!
社会保険手続き等「社会保険(健康保険・厚生年金)や雇用保険の手続きができていない」 「人を雇った、もしくは退職したけど、手続きどうすればいいの?」 「年度更新、算定基礎って?」 など、社会保険等に関するお悩みはございませんか? さわだ労務管理事務所では、そういった面倒な手続きを一括してお引き受け致します! 会社を起業する方から総務関連手続きに時間・人員を割けない事業所様まで、社会保険等に関するどんな些細なこと何でも、まずは一度ご相談ください。 初回ご相談(1時間程度)は無料です!
年金記録問題・受給権の有無年金記録問題とは、年金手帳などに記載されている基礎年金番号に統合されていない記録(持ち主不明の年金記録)の存在が明らかになり、それによって年金をもらえない、あるいは本来受け取れるはずの金額よりも少ない額しか受け取れないといった問題のことです。 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。 しかし、2017年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。 「年金の記録漏れがありそう」 「自分は受給権がないと思っていたけど10年以上は働いていた」 など、記憶をたどって年金記録の見落としがないか確認してみませんか? 現在、無年金の方でも、改めて調べたことで、年金が受給できるようになったケースも多数ございます。 まずはお気軽にご相談ください。 初回ご相談(1時間程度)は無料です!
労使間トラブルの相談「従業員の勤務態度が著しく悪く、注意しても治らないので、解雇を検討している」 「正当な解雇と不当な解雇の境界って?」 など、労基法で解決できないトラブルでお困りではありませんか? 私は現在、労基署に籍をおいており、そこに来られる労働者からの相談で圧倒的に多いのが、 不当解雇と未払い賃金の相談です。 転ばぬ先の杖で就業規則や労働契約書の整備はもちろん大切ですが、 万が一トラブルになってしまった場合、一度ご相談ください。 労基署での経験から、ご相談に乗らせていただきます。 初回ご相談(1時間程度)は無料です!
- 正規雇用と非正規雇用の待遇差が法律で禁止されます!正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート・アルバイト、契約社員等)の間の不合理な待遇差が法律で禁止されます。
施行:2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~
職種によって見直しが必要な時代となってまいりました。
待遇差是正に向けて、就業規則の見直しや改定が必要となるケースが多くなると想定されます。
急場しのぎで行えるものではございませんので、しっかりと計画立てて進めていく必要があります。
まずは一度ご相談ください。
初回ご相談(1時間程度)は無料です。
2018-12-20UP
- 【初回無料】労働相談・年金相談 随時承ります<労働相談>
2019年4月の労働法改正について、事業所様がやるべきことについて
起業する方へのご指導等
<年金相談>
老齢・障害・遺族の請求の仕方等
ご相談場所は、当事務所かお伺いもいたします。
相談料金については初回無料(1時間程度)です。
※初回相談前に実務代行が発生する場合は代行料をご相談させて頂く場合があります。
2018-12-20UP