企業を取り巻く環境の変化、度重なる新たな課題に対応、解決!
「顧客満足」のため、当事務所が一番大切に思うことは製品やサービスを提供する従業員です。お客様を感動させるような商品や、サービスを提供しなければならない社員が、会社に不安な気持ちで良いサービスを提供するなどできえないと考るからです。
顧問契約 ちょっと聞きたいことから会社の経営に関わる労務問題に至るまで、いろいろ相談したいことってございませんか? ひとが欲しい!アルバイト(パート)店員、派遣社員、正社員、請負...どれがベストの選択か? いまの従業員に頑張ってもらうとしたら残業、健康の問題は大丈夫なのか? また、何か「助成金」取得の可能性は、と感じたことはございませんか? 顧問契約のメリットは「何時でも相談」「迅速な対応」「紛争を未然に防ぐ」など【 経営に専念 】ができることです。 顧問内容は、労働基準法・労災保険・雇用保険・健康保険法・厚生年金保険法や安衛法などの労働社会保険諸法令に基づくお困りのご相談、人事・労務管理のアドバイスや基準監督署の査察への立会い対応、定期的な情報・資料提供などの相談業務、社員セミナーをの実施。上記諸法令に基づく労働保険の年度更新・社会保険の算定基礎届、従業員の取得喪失届、労災事故などの際の給付請求、36協定の書類の作成、提出の代行など含む、総合的なフルサービスの提供もあります。 顧問料は従業員数によって、16,500円から設定しております。 気軽にお問い合わせください。
メール顧問メール顧問契約があります。 顧問契約して頂くには大変だ!時間もお金もちょっとかかるし! 「自社で対応できると思うが、聞きたいことがあるんだがどうしよう不安だ!」 そこで、メールで「人事・労務相談」を尋ねるのは如何ですか? 月額8,800円(一年契約)というリーズナブルな方法があります。 労働社会保険に関するあらゆるご相談、ご質問にお答えいたします。(月2件(種類)まで、) ※必要な場合は、お電話やFAXでの回答も承ります。
スポット各種サービス一時的、急な出来事や、これだけは手を貸して欲しい労務関係業務に、スポット的に対応できるよう顧問契約とは別に単独で各種サービスを設定しております。 いつでも単独でご利用頂けます。顧問契約と合わせてご利用いただければ、割引もありとても便利です。 ○ 給与計算、事務受託サービス ○ 就業規則、作成サービス ○ 新規(適用)加入、取得、喪失等申請サービス ○ 助成金、支給申請サービス ○ 労働保険、年度更新対応サービス ○ 社会保険、算定基礎届(ボーナス時など)更新対応サービス ○ 特別加入(労災保険)、加入サービス ○ 行政(労働基準監督署、会計監査等)の立入り調査対応サービス ○ 労働相談サービス ○ セミナー講師
- 10月1日(金)から最低賃金が引上がっています!28円アップです!?(何のこと?)
兵庫県の最低賃金額は928円となります。(今月10月1日より改定!)
パート募集!現在アルバイト時給を何を基準に考えておられますか?
学生アルバイト,見習いのパートさんに、継続して時給928円未満の賃金で働いてもらうと違法になります。
たとえば現在、まだ時給900円の時給で契約にしている事業主さん、要注意です!
たとえ900円で契約していても、最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。特別の法律(最低賃金法)があるからです。
その額は都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業を対象に定められる「産業別最低賃金」の基準から高い方の額が適用されます。
今回の引上げでアルバイトやパートさん(従業員)の時給が最低賃金を下回ることのないよう、この機会に確認しておきましょう。
(従業員からあとで「不足額」だけでなく「遅延利息」が請求されたら支払いが必要になります!)
人手が足りない時代、何を基準に募集し,現従業員に働いてもらっていますか?
「賃金」の在り方を考える機会にしては如何でしょうか?!
2021-10-01UP
- 年金受給資格期間が10年への短縮今年、2017年8月から年金を受け取るために必要な期間が25年から10年に短縮されます。
これに関連して、対象者については「年金請求書」の送付が行われます。
今後の動き、手続の流れ!
①日本年金機構から年金を受け取るために必要な期間が10年以上となった対象者に対して、
2月末から7月までの間に「年金請求書」が順次郵送されます。
②最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターにて、
必要な書類(住民票、戸籍謄本等)を持参ください。<郵送可>
③「年金証書」が郵送されます。
④年金の支払い日に年金が支給されます。
※手続の時効は5年。
詳細については、年金事務所や街角の年金相談センターにお問い合わせください。
2017-02-21UP
- 介護休業給付金の支給率変更!(27%UP)朗報です!
今日8月1日より、家族を介護するのため会社を休まなければならなくなった従業員(雇用保被保険者)に支給されていた介護休業給付金が、増額されます。
支給額は、これまで休業開始時の賃金日額の40%でしたが、67%となります。(8月1日以降に休業を開始する介護休業からです)
27%の増率(67%に引上げ)です!
2016-08-01UP
- 4月1日から、パートタイム労働法が変わります!平成27年4月1日から、「パートさん」「アルバイト店員」など短時間労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法や施行規則、指針が変わります。
主な改正ポイント
①公正な待遇の確保
・差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大。
・正社員と待遇を相違さてる場合は、職務の内容、人材の活用の仕組み、その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。
②納得性を高めるための措置
・雇入れ時には、雇用管理の改善措置の内容について、会社(事業主)は説明しなければならない。
③実効性を高めるための規定の新設
・厚生労働大臣は雇用管理の改善措置の規定に違反している会社(事業主)が、勧告を受け、
従わない場合は、会社(事業主)名を公表することができる。
*是非、規定の見直しなどお考えになられてはいかがでしょうか?
2015-04-01UP
- 平成27年度、雇用保険料率に変更なし!平成26年度の雇用保険料率は、弾力条項を適用し、一般の事業で1.35%、農林水産清酒製造の事業で1.55%、建設の事業で1.65%となっていますが、
来年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日)についてもこの料率で変更なしとの発表がありました。
厚生労働省よりダウンロードの上、ご確認ください。
今年度の雇用保険料率は、弾力条項を適用により以下の通りです。
・ 一般の事業は、1.35%
・ 建設の事業は、1.65%
・ 農水産,清酒製造の事業は、1.55% です!。
なお、労災保険率については、平均で 0.1/1,000 引下げ予定になっています。
また、協会けんぽの保険料率については、2015年1月30日に全国健康保険協会運営委員会(第63回)が開催され、そこで検討される予定のようです。
2015-02-18UP
- 改正労働安全衛生法が成立(メンタルヘルス対策が急務)!労働安全衛生法改正が成立しました。これにより従業員50人以上の事業所では、ストレスチェックが義務化されました。
今回の改正法の関して注目の「2、ストレスチェック制度の創設」について以下の通りです。
●事業者は、労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
●医師等から検査の結果の通知を受けた労働者が医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。
●面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換等の措置を講じなければならない。
●医師等は、労働者の同意を得ないで、検査の結果を事業者に提供してはならない。
●事業者は、労働者が申出をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
従業員50人未満の事業所では今回改正は「努力義務」ですが、メンタルヘルス対策は今も必須な労務管理項目です。
2014-06-26UP
- 5月20日から自動車運転処罰法が施行重大な交通事故の被害が報道され記憶に新しいところですが、これをうけ危険運転等で死傷事故を起こすなど、より事故の発生実態に即した「自動車運転処罰法」が5月20日より施行されます。
なかでも「危険運転致死傷罪」の適用対象が増えたことがポイントです。
・アルコールや薬物の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転
・幻覚や発作を伴う病気(てんかん等政令で定める)の影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転
こうした交通事故については会社に、運行共用者責任や使用者責任が課せられています。
営業や配達活動など業務で用いる場合はとくに、自動車管理及び人事労務管理(服務規律、病歴チェック、健康管理)など見直す必要が今後でてくるでしょう。
2014-05-02UP
- 育児休業給付の給付割合が、67%に!改正雇用保険法が、参議院で成立しました。
この改正により育児休業給付の充実や、教育訓練給付金の拡充などがもりだくさんです。
平成26年4月1日より、産前産後休業期間中の保険料免除の他に、育児休業中の給付割合が休業開始から180日(約6ヶ月)間について67%にUPされます。
その後、育児休業が終了するまで(max1年)間の休業中の給付割合は今まで通り50%です。
2014-03-31UP
- 「 扶養認定(健康保険)」チャートで確認できます!健康保険(協会けんぽ)で被扶養者となれる人は、被保険者との親等や収入等によって異なりますが、要件が複数あるため、わかりづらいものとなっています。
そこで協会けんぽでは、「チャートで確認!健康保険 扶養認定」というページがあります。
質問に回答していくことで、被扶養者になれるか判断できます。
中小企業の総務担当のや従業員の方で従業員の移動があった時など事前に判断する際にはご利用してはいかがでしょうか?
まずはこのページで被扶養者に該当することを確認してから、届出書の作成をするといった手順は如何でしょうか?
当事務所ではお薦めしたいしだいです。
↓関連リンク
協会けんぽから
「チャートで確認!健康保険 扶養認定」へ
2013-07-15UP
- 改正,高年齢者法に対応した就業規則への記載例(最新リーフレット)!改正高年齢者雇用安定法についての情報が徐々に出てきています。
通達、また、改正法のQ&Aも公開されました。このQ&Aの中には改正法に対応するための就業規則規定例も掲載されています。
具体的に基本的な規定例としてA・Bが掲載されており、「解雇事由又は退職事由」を別に規定する方法としてCが示されています。
【改正法に対応した規定例のケース】
A:希望者全員を65歳まで継続雇用する場合
B:経過措置を利用する場合
C:希望者全員を65歳まで継続雇用し、就業規則の解雇事由又は退職事由と同じ内容を継続雇用しない事由として、別に規定する場合
なお、ケースCについては、あくまでも解雇事由又は退職事由と同じ事由でなければならず、別の事由を追加することは、継続雇用しない特別な事由を設けることになり、違法とされます。
最新のリーフレットが同時に公開されておりますので、以下よりダウンロードの上、ご利用ください。
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01478.pdf
2012-11-20UP